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沼津障害者自立支援協議会

自立支援協議会について

1.障害者自立支援協議会について

障害者自立支援法(障害者総合支援法)― 2本の柱

  1. 施設や病院を退所・退院して、地域で暮らす 、という地域生活への移行
  2. 就労移行、就労継続支援という障害福祉サービスを新設し、就労に関する支援
    • 障害者福祉の理念、ノーマライゼーションとリハビリテーションの実現を目指すもの
    • 相談支援の充実・強化と適切なサービスの提供、社会資源の有効利用、改善・開発が必要
    • 「相談支援体制」の整備

関係者や関係機関が集まり、障害者個人のニー ズに応じた支援のあり方を検討し、支援の道筋を示し、具体的な支援を行うための機関として、「自立支援協議会」を設置

2.自立支援協議会の法的位置づけ

  • 障害者自立支援法改正(H24.4) 、「協議会をおくように努めなければならない」とされた。
  • 全国の市町村における自立支援協議会の設置状況は、平成22年4月時点で85%

3.自立支援協議会の運営

国の「自立支援協議会設置運営要綱」では

  • 「基本的な役割」→障害者などへの支援体制の整備に関し、中核的な役割を果たす 。
  • 「主な機能」→ネットワークの構築、情報の共有、支援のあり方の協議や調整、課題の整理、社会資源の開発、相談支援事業者等の運営評価、相談支援体制の協議、専門部会の設置など。

協議会の運営に参加する、機関団体等の重要な「共通理解」 「共通の視点」

  1. 「障害のある人が地域で生活するための支援と地域づくり」という共通認識を持って参加する。
    具体的には、適切なサービスの提供、社会資源の改善・開発の役割
  2. 情報を共有する
  3. 具体的に協働する
    自らの課題として受け止め、自分(のところ)では何ができるかを考える。
    制度や誰かのせいにするのではなく、具体的に協働(共に解決)する。
  4. ネットワークを構築する

4.構成メンバーの基本的かつ重要な視点

  1. 権利擁護の視点=「権利侵害をしない」 平成28年4月施行障害者差別解消法も
    • 「社会的入院」や「社会的入所」は権利の侵害
    • 「施設を退所して地域で暮らしたい」という要望を、一方的に「無理、ダメ」とするのは、権利の侵害、差別にあたる。→どうしたら実現可能かを考える
  2. 「他人ごと」として考えず 、全てのことを「自分ごと」として考える(自分=事業所)
    「自分の役割でない」 「自分の仕事ではない」 「自分にはできない」 「自分には分からない」では進まない、
    解決しない。社会資源の活用、どうしたら作り出せるか「連携」して「提案」

沼津市障害者自立支援協議会について

沼津市障害者自立支援協議会の構成(組織図)

  1. 相談支援のベー スとなる「個別支援会議」
  2. 専門的立場から支援する「専門部会」
  3. 協議会全体の運営を行なう事務局的な「運営部会」 (協議会のエンジン部分と言われている)
  4. 全体会での協議事項や決定事項を協議し、全体会に提案する「拡大運営部会」
  5. 地域の課題や施策の検討を行い、必要により市に意見や提言を行う「全体会」
個別支援会議
  1. 構成
    • 「個別支援会議」は、障害者本人、家族、相談支援事業所、市や県の障害福祉課、サービス提供事業所等、複数の関係機関担当者で開催、必要によりその他の機関等も参加ケー スにより、どんな期間、団体、どのような立場の人が参加をするかが重要
    • 自立支援協議会は「個別支援会議」から始まる。「個別支援会議」が基礎であり基本
  2. 機能
    • 多職種によるい多様な支援の必要があるときに開催
    • 障害者(児)またはその家族等が抱える個別ケー スについて協議
    • 各機関の担当者が支援の方向性を協議し、具体的なサービス内容を提案
    • 問題の解決が困難な、中・長期的課題は運営部会に報告
専門部会
  1. 構成団体等
    • 就労専門部会→就労支援機関
    • 相談相談部会→相談支援事業所
    • 居宅生活専門部会→居宅介護事業所等の在宅生活支援サービス提供事業所等
    • 療育・教育専門部会→療育・教育関係機関等
    • 日中活動専門部会→地域活動支援センター・生活介護、活動支援事業所等
    • 地域移行専門部会→相談支援事業所、グルー プホーム・医療機関等
    • 権利擁護専門部会→障害当事者団体、親または家族の会等
  2. 機能
    • 「個別支援会議」で出された問題や課題を専門的立場から解決策の検討、助言等
    • 解決が困難な課題等は、運営部会に報告
運営部会
  1. 構成団体等
    • 基本的には、5つの障害者相談支援事業者と市障害福祉課事務局担当者で構成
  2. 機能
    • 月に1回開催、「個別支援会議」で協議された問題や課題の報告を受け、それらを整理
    • 制度・政策的な解決を要する場合は、「専門部会」や「全体会」に意見や提案をする。
    • 各部会との調整などを行い、協議会全体の運営を担う事務局的な役割を果たす 。
拡大運営部会
  1. 構成団体等
    • 専門部会の部会長、障害者相談支援事業所長と協議会事務局担当者で構成
  2. 機能
    • 年に2回、全体会の前に開催する
    • 障害者福祉全般及び地域の問題や課題を明確にし、その解決策について専門部会での議論を促すとともに、全体会での協議事項や決定事項について提案する。
全体会
  1. 構成団体等
    • 障害者相談支援事業者、障害者当事者団体、親や家族の団体、特別支援がこうなど21の機関や団体の代表者とスーパーバイザーの大学教授1名の計22名で構成
  2. 機能
    • 障害者福祉制度、政策等について検討→必要により、市や県等に意見・提言を行なう。

今までの意見や提言

平成22年3月

沼津市に「市や相談支援体制の強化」と「法人が設置するグルー プホーム、ケアホームに対する支援について」市
独自に支援の制度が必要との提言書を提出。

平成22年12月

静岡県及び県自立支援協議会に「高次脳機能障害者に対する支援について」広域の支援体制が必要との意見・要
望書を提出

平成23年6月

東部健康福祉センターに「圏域の自立支援協議会の早期設置について」要望書を提出

平成25年3月

静岡県に「地域移行支援に関するピアサポーターの活動に対する保障及び地域体制の整備コーディネーターの設置
について」要望書を提出

組織図