沼津障害者自立支援協議会
自立支援協議会について
1.障害者自立支援協議会について
障害者自立支援法(障害者総合支援法)― 2本の柱
- 施設や病院を退所・退院して、地域で暮らす 、という地域生活への移行
- 就労移行、就労継続支援という障害福祉サービスを新設し、就労に関する支援
- 障害者福祉の理念、ノーマライゼーションとリハビリテーションの実現を目指すもの
- 相談支援の充実・強化と適切なサービスの提供、社会資源の有効利用、改善・開発が必要
- 「相談支援体制」の整備
関係者や関係機関が集まり、障害者個人のニー ズに応じた支援のあり方を検討し、支援の道筋を示し、具体的な支援を行うための機関として、「自立支援協議会」を設置
2.自立支援協議会の法的位置づけ
- 障害者自立支援法改正(H24.4) 、「協議会をおくように努めなければならない」とされた。
- 全国の市町村における自立支援協議会の設置状況は、平成22年4月時点で85%
3.自立支援協議会の運営
国の「自立支援協議会設置運営要綱」では
- 「基本的な役割」→障害者などへの支援体制の整備に関し、中核的な役割を果たす 。
- 「主な機能」→ネットワークの構築、情報の共有、支援のあり方の協議や調整、課題の整理、社会資源の開発、相談支援事業者等の運営評価、相談支援体制の協議、専門部会の設置など。
協議会の運営に参加する、機関団体等の重要な「共通理解」 「共通の視点」
- 「障害のある人が地域で生活するための支援と地域づくり」という共通認識を持って参加する。
具体的には、適切なサービスの提供、社会資源の改善・開発の役割 - 情報を共有する
- 具体的に協働する
自らの課題として受け止め、自分(のところ)では何ができるかを考える。
制度や誰かのせいにするのではなく、具体的に協働(共に解決)する。 - ネットワークを構築する
4.構成メンバーの基本的かつ重要な視点
- 権利擁護の視点=「権利侵害をしない」 平成28年4月施行障害者差別解消法も
- 「社会的入院」や「社会的入所」は権利の侵害
- 「施設を退所して地域で暮らしたい」という要望を、一方的に「無理、ダメ」とするのは、権利の侵害、差別にあたる。→どうしたら実現可能かを考える
- 「他人ごと」として考えず 、全てのことを「自分ごと」として考える(自分=事業所)
「自分の役割でない」 「自分の仕事ではない」 「自分にはできない」 「自分には分からない」では進まない、
解決しない。社会資源の活用、どうしたら作り出せるか「連携」して「提案」
沼津市障害者自立支援協議会について
沼津市障害者自立支援協議会の構成(組織図)
- 相談支援のベー スとなる「個別支援会議」
- 専門的立場から支援する「専門部会」
- 協議会全体の運営を行なう事務局的な「運営部会」 (協議会のエンジン部分と言われている)
- 全体会での協議事項や決定事項を協議し、全体会に提案する「拡大運営部会」
- 地域の課題や施策の検討を行い、必要により市に意見や提言を行う「全体会」
個別支援会議
- 構成
- 「個別支援会議」は、障害者本人、家族、相談支援事業所、市や県の障害福祉課、サービス提供事業所等、複数の関係機関担当者で開催、必要によりその他の機関等も参加ケー スにより、どんな期間、団体、どのような立場の人が参加をするかが重要
- 自立支援協議会は「個別支援会議」から始まる。「個別支援会議」が基礎であり基本
- 機能
- 多職種によるい多様な支援の必要があるときに開催
- 障害者(児)またはその家族等が抱える個別ケー スについて協議
- 各機関の担当者が支援の方向性を協議し、具体的なサービス内容を提案
- 問題の解決が困難な、中・長期的課題は運営部会に報告
専門部会
- 構成団体等
- 就労専門部会→就労支援機関
- 相談相談部会→相談支援事業所
- 居宅生活専門部会→居宅介護事業所等の在宅生活支援サービス提供事業所等
- 療育・教育専門部会→療育・教育関係機関等
- 日中活動専門部会→地域活動支援センター・生活介護、活動支援事業所等
- 地域移行専門部会→相談支援事業所、グルー プホーム・医療機関等
- 権利擁護専門部会→障害当事者団体、親または家族の会等
- 機能
- 「個別支援会議」で出された問題や課題を専門的立場から解決策の検討、助言等
- 解決が困難な課題等は、運営部会に報告
運営部会
- 構成団体等
- 基本的には、5つの障害者相談支援事業者と市障害福祉課事務局担当者で構成
- 機能
- 月に1回開催、「個別支援会議」で協議された問題や課題の報告を受け、それらを整理
- 制度・政策的な解決を要する場合は、「専門部会」や「全体会」に意見や提案をする。
- 各部会との調整などを行い、協議会全体の運営を担う事務局的な役割を果たす 。
拡大運営部会
- 構成団体等
- 専門部会の部会長、障害者相談支援事業所長と協議会事務局担当者で構成
- 機能
- 年に2回、全体会の前に開催する
- 障害者福祉全般及び地域の問題や課題を明確にし、その解決策について専門部会での議論を促すとともに、全体会での協議事項や決定事項について提案する。
全体会
- 構成団体等
- 障害者相談支援事業者、障害者当事者団体、親や家族の団体、特別支援がこうなど21の機関や団体の代表者とスーパーバイザーの大学教授1名の計22名で構成
- 機能
- 障害者福祉制度、政策等について検討→必要により、市や県等に意見・提言を行なう。
今までの意見や提言
平成22年3月
沼津市に「市や相談支援体制の強化」と「法人が設置するグルー プホーム、ケアホームに対する支援について」市
独自に支援の制度が必要との提言書を提出。
平成22年12月
静岡県及び県自立支援協議会に「高次脳機能障害者に対する支援について」広域の支援体制が必要との意見・要
望書を提出
平成23年6月
東部健康福祉センターに「圏域の自立支援協議会の早期設置について」要望書を提出
平成25年3月
静岡県に「地域移行支援に関するピアサポーターの活動に対する保障及び地域体制の整備コーディネーターの設置
について」要望書を提出